憲法/国務大臣の任免・罷免についてです。

KANAC 2016-02-04 16:37:34

国務大臣の任免・罷免についてです。
内閣総理大臣は国務大臣の任免・罷免権を持っていますが、『任免の際は閣議は不要』、『罷免の際は閣議が必要』という考えでよろしいのでしょうか?
また、天皇の認証はどちらも必要になるのでしょうか?
ご返答よろしくお願いします。

 

 三田です。

 まず,国務大臣の任命・罷免の決定については,いずれも閣議は不要であり,内閣総理大臣の独断で決定してOKです。

 ただし,任命・罷免には天皇の認証(国事行為)が必要であり,この国事行為には内閣の助言と承認が必要ですよね(憲法7条5号)。この部分は閣議決定が必要です。
 テキストがこの部分で,「罷免」のみピックアップしていますが,任命も同じと考えてください。

参考になった:55

jimukyoku 2016-02-04 17:52:23

三田先生
質問者のKANACです。

迅速な対応ありがとうございます。
『認証』も基本的に『罷免』と同様なのですね。
講義共々、わかりやすい解説で助かります!

現在も集中合格講座で三田先生の講義を受けている最中なので、また疑問点が浮かんだ際には是非ともよろしくお願い致します。

投稿内容を修正

KANAC  2016-02-04 18:28:03

質問タイトル画面へ