民法/代理人と相手方の通謀虚偽表示

gootan 2016-06-05 22:47:45

公務員集中合格講座のP62で代理人が本人を騙すつもりで相手方と通謀した場合の効果について説明がされていますが、まず本人Aが乗用車の売却の代理権を代理人Bに授与し、BがDと当該乗用車の売買契約をし、受け取った代金をBが使い込んだ。その後金策の間、本人Aを騙すつもりで代理人BはCと通謀して金銭消費貸借契約を偽装し借用証を作成しAに交付した。この場合AはCに返済を要求できるかという問題で、

・ 代理人Bは相手方Cの心裡留保を伝達する使者にすぎず、本人AがCの真意を知らなければ返済を要求できると あるのですが、そもそも金銭消費貸借契約の心裡留保とはどのようなものなのか?
  売買契約の心裡留保であれば一方が売るつもりがないにもかかわらず「売ります」と意思表示し、相手方が買い たいと思い「買います」と承諾の意思表示をした場合に契約を有効として扱うというものだと思います。
  これが金銭消費貸借契約であれば一方が借りるつもりがないのに「借ります」と表示した場合も相手方の「貸し ます」という承諾の意思表示が必要だと思います。そして要物契約であることから貸し手から借り手に金銭を交付 することにより、債権債務関係が生じるのだと思います。
  そこで上の問題に戻りますが、Bは使者にすぎず、CからAへの心裡留保による申し込み(「借ります」)であ ると考えたときAはCに対し「貸します」という意思表示のほかに改めて金銭を実際に交付する必要があるので  しょうか?それとも「貸します」の意思表示だけ(改めて金銭を交付することなく)で、返済請求権を取得するの でしょうか?
  

 

 三田です。

 今回のBは使者扱いなので,AとCの2人だけを考えてください(実態はBが絵をかいていますが)。
で,Cを本人,Aを相手方とみて,「本当はお金を借りる気はないが,借りますと意思表示している」という心裡留保です。

 金銭消費貸借は確かに要物契約ですが,社会秩序が安定しなかった昔,単なる口約束で目的物が入手されていなければ安心できないと考えられていたこと等によるものとされます。したがって,現在はあまり金銭消費貸借の要物性を厳格に考えない方向で動いています。今回も「準消費貸借」のように考えているようです。なので,もちろん,金銭授受の要否は問題になりうるのですが,判例(大判昭14.12.6)も改めての金銭交付を問題にはしていないようです。

参考になった:1

jimukyoku 2016-06-06 12:11:16

三田先生

早速のご回答ありがとうございます。
民法を勉強しているといろいろと疑問が出てくるのですが
なんとか頑張っていきたいと思います。
わかりやすいご回答ありがとうございました。

gootan

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gootan  2016-06-06 17:53:37

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