hideki 2015-08-10 15:14:29
宅建業法テキスト50ページに、営業保証金の供託期限は「特に期限は定められていない。」とありますが、一方、「免許権者は、免許の日から 3ヵ月以内に宅建業者が供託した旨の届出をしないときは、届出すべき旨の催告をしなければならない(法 25 条 6項)。」とあります。
これは、「期限がある」と同じではないかと思うのですが、もし、この点が出題された場合は、どのように考えればよいのでしょうか?
こんにちは。宅建教材制作スタッフよりご返答いたします。
営業保証金の供託期限について、宅建業法上、定めはありません。なぜなら、宅建業者は営業保証金を供託したうえで、その旨を免許権者に届け出なければ事業を開始することができないため、わざわざ期限を設けて宅建業者に営業保証金の供託を迫る必要がないからです。
たしかに、宅建業法は免許の日から3ヵ月以内に宅建業者が営業保証金を供託した旨の届出をしない場合、免許権者は届出すべき旨の催告をしなければならず、さらに、催告が到達した日から1ヵ月以内に宅建業者が供託した旨の届出をしないときは、免許権者は免許と取り消せると規定しています。
しかし、それはあくまでも「事実上の期限」であって「法律上の期限」ではありません。
また、免許権者による催告や免許取消は、免許を受けたのに一向に営業保証金を供託した旨の届出をせず、宅地建物取引業を営むつもりがなくなったと思われる宅建業者が、免許を横流しするなどの不正をはたらくことを防止するための仕組みであり、宅建業者に営業保証金の供託を促すための仕組みではありません。
以上が、説明となります。毎日、暑い日が続きますが、勉強、頑張ってください。
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jimukyoku 2015-08-11 12:54:25
お礼が遅くなりすみませんでした。
回答ありがとうございました。
法律の条文に忠実に読み解いていくことが大切なのですね。(当たり前ですが・・・W)
試験まであと2ヶ月頑張ります。よろしくお願いします。
hideki 2015-08-18 23:24:16