paypay 2024-10-12 22:58:19
行政手続法20条の補佐人と行政不服審査法31条の補佐人の定義が違うのは何故でしょうか
ご回答が遅くなり申し訳ございません。
詳しい文献に接することはできませんが、両者で特に違いはないと思います。
「サポートする人」だと認識すれば良いと思います。
本試験が近づいて参りましたね。
体調をきちんと管理され、是非、本試験を乗り切って下さいね。
行政書士講師
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jimukyoku 2024-10-25 17:26:12