司法書士/代理権について

Sleeper 2025-04-08 12:58:44

有限代理だったとしても顕名のない代理行為は本人に効果が帰属しませんか?

 

まず、顕名は代理の要件の一つですから、これを欠く以上、代理人に代理意思があっても、本人ではなく、代理人に効果帰属するというのが原則です(民法100条)。
顕名がなければ、相手方は、当然代理人に効果帰属するものと考えているからです。

これを民法100条は、「自己のためにしたものとみなす」と規定しているため、代理人は、後から反対の証拠をあげて(自分は、本人○○の代理人であると主張立証して)覆すことはできません。

しかし、顕名がなくても、相手方が、本人のためにすること(代理意思の存在)を知っていたか(悪意)又は知ることができた(有過失)ときには、本人に効果帰属します(100ただし書)。

この場合は、あえて本人への効果帰属を否定する理由がなく、相手方にとっても不利益はないためです。

テキスト(2026年向け)民法ⅠP144~145にその内容がありますから、そちらでも確認してください。

第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。


次回から質問をする際は、教材とその場所を特定してください。
ex.「2026年度向け-民法Ⅰ○○ページ」

また、質問というのは、通常、解答や解説が自分の考えたとおりではなかったということでされているはずですから、たとえば、「問題文における○○○○という事例ならば、○○○○に従い、○○○○という結論になると考えたが、どうして正解が○○○○という逆の結論になっているのか」というように、自分がどの部分について疑問を感じているのかを具体的に記載するようにしてください。

内容は、どんな初歩的なことでも構いません。

講師 小泉嘉孝

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jimukyoku 2025-04-11 16:18:33

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