PokkieTower 2025-07-01 14:08:34
講義第7回、テキスト170ページの「連帯保証債務の場合、分別の利益なし」とありますが、これは債権者側が自由に連帯保証人たちの債務の比率を決められるということですか?(例えば、連帯保証人A500万円、連帯保証人B0円や、連帯保証人A250万円、連帯保証人B250万円など)
また、「各連帯保証人は主たる債務全額を弁済する義務を負う」とありますが、これは主たる債務という上限金額をもちろん越えないですか?(例えば、主たる債務が500万円の場合に主たる債務者0円、連帯保証人A500万円、連帯保証人B500万円)
〉基本テキスト権利関係170ページの「連帯保証債務の場合、分別の利益なし」とありますが、これは債権者側が自由に連帯保証人たちの債務の比率を決められるということですか?
いえ、違います。基本テキスト権利関係P170に記載の通り、連帯保証人が複数いる場合、各連帯保証人は、主たる債務全額を弁済する義務を負うということです。
たとえば、P170の一番下の図のように、主たる債務が500万円で、連帯保証人がCとDの二人である場合、CもDも500万円全額を弁済する義務を負うことになります。
〉また、「各連帯保証人は主たる債務全額を弁済する義務を負う」とありますが、これは主たる債務という上限金額をもちろん越えないですか?
超えません。
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jimukyoku 2025-07-10 17:44:51