宅地建物取引士/借地借家法の転借人に対する法定更新の適用

PokkieTower 2025-08-13 20:54:10

テキスト217pの「転借人を保護するための仕組み」の「法定更新の適用」について、賃貸人が転借人の建物の使用継続に対して遅滞なく異議を述べない場合更新したとみなされるとありますが、これは賃貸人と転借人の関係の問題なので、これで更新された場合には賃借人は巻き込まれるということですか?

 

質問ありがとうございます。

〉これは賃貸人と転借人の関係の問題なので、これで更新された場合には賃借人は巻き込まれるということですか?

これは賃貸人と転借人の関係ではありません。あくまでも、賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約の更新が認められるかどうかについて、転借人による使用継続を賃借人による使用継続と同視するということです。
したがって、賃貸人が転借人の建物の使用継続に対して遅滞なく異議を述べないと、賃貸人と賃借人の間の賃貸借契約が更新されることとなります。
なので、更新が成立する場合に賃借人が巻き込まれるというのは、受け止め方としては正しくないと思います。

投稿内容を修正

参考になった:0

jimukyoku 2025-08-15 10:57:12

質問タイトル画面へ