宅地建物取引士資格試験/取消と無効

hideki 2015-06-05 15:27:36

質問させていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
宅建講座第1回のテキスト19ページ以降にある、意思表示の範囲で質問なのですが、取消しと無効の意味が違うという点はわかるのですが、なぜ詐欺と強迫は取消しになり、虚偽表示と錯誤は無効になるのでしょうか?もう一度、教えていただけませんでしょうか。

 

こんにちは。宅建教材制作スタッフよりご返答いたします。
まず、詐欺と錯誤を比較しながら、テキストの例に沿って説明します。

テキスト30ページの錯誤の事例では、Aは「東京の土地を売る気がないのに」勘違いから、東京の土地を売る契約を結んでいます。この場合は、Aに「東京の土地を売る気がない」という点がポイントです。つまり、「東京の土地を売る気がない」のに東京の土地を売る契約を結んでしまっているので、契約は無効となります。
これに対し、テキスト20ページの詐欺の事例では、だまされて土地を売ったAは、だまされた結果「土地を売りたいと思って」売買契約を結んでいます。ここが錯誤との違いです。だまされたにせよ、「土地を売る気がある」ので、契約は有効となります。ただし、だまされているので、契約の取消しを認めることとなります。

このように、表意者が心の中に「契約を結びたいという気持ち」を持っているかどうかが、取消しと無効の分かれ目です。

テキスト22ページの強迫の事例では、脅されたAは、脅された結果「土地を売りたいと思って」(より厳密に言えば「売らなければ仕方がないと思って」ですが)売買契約を結んでいます。ですから、詐欺の場合と同様、契約を有効としたうえで、脅されているので、契約の取消しを認めます。
テキスト24ページの虚偽表示は、ニセの売買契約を結んだAは、「土地を売りたいという気持ち」は持っていません。ですから、錯誤と同じく契約は無効となります。

以上が、説明となります。
整理して、覚えるようにして下さい。勉強、頑張ってください。

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jimukyoku 2015-06-08 11:14:56

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