宅地建物取引士/連帯債務者の負担部分の求償

8mashi6 2020-07-10 02:06:22

宅建士 権利関係テキストのp172、求償の説明について質問させていただきます。
講義ではDが300万円全額を弁済したとき、BおよびCの負担部分の金額をそれぞれから求償できるということでしたが、もしDがDの負担部分を超えた債務額の一部(例えば150万円)を弁済した場合、BCへの求償額はどうなるのでしょうか?

 

Dが弁済した金額が150万円なら300万円の2分の1ですから、Bには負担部分の2分の1の60万円、Cには50万円を求償できます。
Dが弁済した金額が60万円なら300万円の5分の1なので、Bには負担部分の5分の1の24万円、Cには20万円を求償できます。

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jimukyoku 2020-07-18 09:06:25

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