yurry 2020-07-31 20:58:03
テキスト④,p.169,例題65
解説で、経路特定区間(岩国-櫛ケ浜)の特例がありますが、問題文に記載されていない場合でも、この経路を通過したと判断するのでしょうか?
また、この区間は短い方のキロ数を適用するのに、営業キロの543.3キロではなく、運賃計算キロの547.7キロを使用しているのは何故ですか?
A)新岩国~徳山間は経路特定区間ですので、もし、問題文に記載がなくても山陽新幹線は並行在来線「岩徳線」のキロで計算します。
B)例題65は経路特定区間のルールを適用後の営業キロと運賃計算キロが表示されています。JR運賃の初めの方でも説明があったと思いますが、地方交通線には営業キロと換算キロの設定があります。
169ページに記載の営業キロ543.3キロは新大阪~下関間を地方交通線含めてすべて営業キロで計算した場合のキロ数です。
547.7キロは地方交通線は部分は換算キロで計算したキロ数になります。
運賃計算キロは、営業キロと換算キロが混ざった場合に使うキロ数ですので、新大阪~下関間は幹線と地方交通線が混ざっていることになり、この場合は地方交通線部分は換算キロを使います。
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jimukyoku 2020-08-05 13:25:39