行政書士/「配偶者居住権と他の財産の取得」

loveclover 2020-11-07 20:33:22

民法テキストP152 の「配偶者居住権と他の財産の取得民法の配偶者居住権と他の財産の取得のことがテキストの意味が理解できません。今までの遺産相続では配偶者が住んでいた家を相続するなら、他の金銭の相続は少なくなると思いますが、新しい配偶者居住権は、住んでいた家の相続で、貯金の相続ができないと生活が成り立たなくなるとのことで、新しい方法がでたとニュースでみました。
ここのページがあるのを知らず、担当者に確認しましたが、今でもわかりません。
私の解釈は、配偶者居住権をした場合は、その家の権利が配偶者当人が2分の1、他の相続者が2分の1、ですので、ほかの貯金など金銭なども配偶者が2分の1、他の相続者が2分の1の権利が認められるとインターネットで調べて思ったのですが、その解釈は違いますでしょうか。明日に試験が迫り、今年度から施行されてでそうです。どなたか、配偶者居住権がした場合の財産の相続について教えてくださいませんでしょうか。お願いします。

 

文章に曖昧な点があり、ご質問内容に対する返答ではないかもしれないですが、

『配偶者居住権をした場合は、その家の権利が配偶者当人が2分の1、他の相続者が2分の1、ですので、』とお書きなのは、配偶者当人と他の相続者が2分の1ずつの権利を持つ、という意味ですよね?そうではありません。
「配偶者居住権の価値」は、建物敷地の現在価値から負担付所有権の価値を引いた分となるので、2分の1とは限りません。
でも試験的に、この点を深追いする必要はない気がします。

もし、ご質問の意図が違うのであればすみません。

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gutstudy 2020-11-08 17:54:32

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