hideki 2015-06-22 15:03:58
質問させていただきます。
テキスト権利関係276pに、
瑕疵のために契約した目的が達成できない場合は、請負契約を解除できる
とありますが、
例外として、建物、その他土地の工作物に関する請負契約は、解除できない。
となっています。
どう違うのでしょうか?
こんにちは。宅建教材制作スタッフよりご返答いたします。
「瑕疵のために契約した目的が達成できない場合解除できる」が原則論、「建物、その他土地の工作物に関する請負契約は解除が認められない。」は例外ということになります。
請負契約とは、厳密には当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約束する契約です。したがって、請負契約は土地の工作物に関する契約(テキストに例として挙がっているような家を建ててもらう契約)に限られません。
我々に身近な例として、たとえば、宅建の受験予備校の講師が、予備校側と請負契約を取り交わしていた場合であれば、講義を担当する講師が請負人、スクール側が注文者ということになります。もし、講師の講義が下手で(講義内容に瑕疵があり)、受講生さんからクレームが殺到した、なんてことになると、予備校側は原則どおり、講師との請負契約を解除できる(講師をクビにできる)ことになります。
しかし、建物、その他土地の工作物に関する請負契約において、同様に注文者側が契約を解除できるとしてしまうと、請負人側の損失が非常に大きなものとなってしまうため、例外的に解除ができないことになっているのです。
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jimukyoku 2015-06-23 16:46:01