FP技能士/FPが注意すべき関連法規

maron 2021-03-10 13:55:23

こんにちは。FP3級第一回目の講義p.7で、弁護士資格を有していないFPの試験問題のところで、先生は「報酬を得る目的で」の部分が間違っていると言われていましたが、報酬を得る目的でなくても、法律事務を取り扱った時点でダメだと私は考えたのですが、、
ご回答お願いします。

 

弁護士法では「弁護士又は弁護士法人でない者は、『報酬を得る目的で』訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定めています。
反対に、報酬を得る目的『以外』の定めは法的にありません。
また実際の実務において、報酬を得る目的以外に、FPが顧客の法律事務を取り扱いことはないので、具体的な法律事務をFPが行うことはありません。

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jimukyoku 2021-03-12 17:44:04

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