宅地建物取引士/遺留分額について

maron 2021-08-31 17:12:42

改正民法演習p.14の3番ですが、cの遺留分は375万と考えたのですが、250万になる理由が分かりません。
bに750万、c、dに375万ずつではないのでしょうか。
「各相続人の個別の遺留分額は、相続財産の2分の1に各相続人の相続分を乗じた金額」ということで、cに相続分6分の1がかけられていますが、この6分の1はb、c、dという3人の相続人が考慮されているということでしょうか。
私は、bが2分の1、cが4分の1、dも4分の1と考えたのですが、解説お願いしたいです。
よろしくお願い致します。

 

本問では、Eも相続人であり、遺留分権利者です。
したがって、相続分は配偶者Bが2分の1、C、D、Eが各6分の1ずつとなります。

投稿内容を修正

参考になった:1

jimukyoku 2021-09-13 11:15:21

質問タイトル画面へ