k_ryoko 2015-07-14 16:27:44
3級ライフプランニングと資金計画テキスト43ページに、第3号被保険者は20~60歳とありますが、60歳を超えて老齢年金をもらえる65歳までの5年間はどのような扱いになるのでしょうか?(第1号被保険者として年金を収めるのでしょうか?)
FP制作スタッフより返答いたします。
60歳を超えたあと65歳になるまでの5年間は、単に「年金の受給開始を待っている期間」となります。
国民年金の制度は、原則として60歳まで保険料を支払い、65歳から年金を受け取ることになっていますので、20歳~60歳の40年間、全く滞納することなく保険料を支払っていた場合(これには、第3号被保険者であった期間を含みます)、特に何をすることもなく、65歳からの受給を待つ期間となります。
一方で、60歳までに保険料の滞納期間がある場合などは、65歳から受給できる年金額を増やすために「任意加入被保険者」として保険料を納めるケースもあります。
その他、既に年金を受け取れる要件を満たしている人で、「早く年金が欲しい」という場合は、60歳~65歳の間に「繰上げ支給」を選択することが可能、という期間でもあります。
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jimukyoku 2015-07-15 12:34:03
回答ありがとうございました。
よくわかりました。
>一方で、60歳までに保険料の滞納期間がある場合などは、65歳から受給できる年金額を増やすために「任意加入被保険者」として保険料を納めるケースもあります。
>その他、既に年金を受け取れる要件を満たしている人で、「早く年金が欲しい」という場合は、60歳~65歳の間に「繰上げ支給」を選択することが可能、という期間でもあります。
というようなケースもあるのですね。
9月試験に向けて頑張っていきますので、これからよろしくお願いします。
k_ryoko 2015-07-15 21:53:13