行政書士/未成年者の営業行為について

maple 2022-05-25 18:28:35

講義回数:私権の主体08
テキスト:民法Ⅰ 49ページ

未成年者が単独で有効な行為について二つ質問があります。
1)「法定代理人から営業が許された場合」というのは単に物品等の取引が発生する営業行為のほかに、物を作って利益を得る行為等も含まれますか。
2)アルバイトや中学校卒業程度での就職など、法定代理人とは直接関係の無い職に就いての営業行為も含まれますか。

 

上記のご質問は、「営業」及び「その営業に関して」(民6Ⅰ)の解釈に関するものですね。

<直接的な回答>
1)私は、含まれると思います。
2)含まれると思います。
 法定代理人が営業を行っているとした場合、その営業と未成年者に対して許可する「営業」に直接の関係を求める必要性はないと思うからです(条文上も、特にそのような限定はない)。

<回答するに当たって調べたこと>
この「営業」とは、商業に限らず、いやしくも営利の目的をもって計画的かつ継続的になされる事業をいうとされています(大判大4.12.24は「芸妓稼業」を肯定しています)。
なお、この「営業」の種類は特定しなければなりません(=包括的に「〇〇円以下の取引を許す」という許可ではダメ、ということ)。
一般的な教科書等における具体例を見ると、「学用品販売」、「たばこ小売業」、「パソコン及びその関連商品の小売業」といったものが挙げられています。
また、「その営業に関して」とは、取引社会の概念に基づき、その営業に関連ありと認められる行為を含むとされています(上記判例は、「芸妓が必要な衣類を購買しその代金を目的として消費貸借をする」ことを肯定しています)。

<参考文献>
我妻・有泉コンメンタール民法 第7版 総則・物権・債権
佐久間毅「民法の基礎1 総則 第5版」

藤井慎哉

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jimukyoku 2022-06-05 09:26:54

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